衛生管理者とは

2006年05月05日

衛生管理者とは5

衛生管理者とは、

業種にかかわりなく、常時50人以上の労働者を使用する事業所では

選任されなければなりません。


また、衛生管理者は一定の専門知識が必要な業務であるため、

原則として、都道府県労働局長の免許を受けていることが条件となります。


衛生管理者
免許には第一種衛生管理者と第二種衛生管理者と

衛生工学衛生管理者の3種類があります。


第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許は、

医師など一定の資格を有する者に無試験で与えられるほか、

厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う免許試験に

合格することにより与えられます。


衛生工学衛生管理者免許は、

大学又は高等専門学校において工学又は理学に関する課程を

修めて卒業した者など一定の資格を有する者が

厚生労働大臣の定める講習を受け、

修了試験に合格することにより取得できるものです。

 

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2006年05月04日

衛生管理者の業務5

衛生管理者の業務について


1.労働者の危険または健康障害を防ぐための措置に関すること


2.労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること


3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための

  措置に関すること


4.労働災害の原因調査および再発防止対策に関すること


5.労働災害を防ぐために必要な業務で1.〜4.のほか

  厚生労働省令で定めるもの

 

上記事項のうち「衛生」にかかる技術的事項を管理することです。


具体的には、毎週1回以上作業場等を定期巡視することが

義務づけれれています。


そして、設備、作業方法、

または衛生状態に有害のおそれがあるときは、

ただちに労働者の健康障害を防止するために

必要な措置を講じなければなりません。


衛生管理者は個々の事業所に密着した存在なのです。

 

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