衛生管理者とは
2006年05月05日
衛生管理者とは
衛生管理者とは、
業種にかかわりなく、常時50人以上の労働者を使用する事業所では
選任されなければなりません。
また、衛生管理者は一定の専門知識が必要な業務であるため、
原則として、都道府県労働局長の免許を受けていることが条件となります。
衛生管理者
衛生工学衛生管理者の3種類があります。
第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許は、
医師など一定の資格を有する者に無試験で与えられるほか、
厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う免許試験に
合格することにより与えられます。
衛生工学衛生管理者免許は、
大学又は高等専門学校において工学又は理学に関する課程を
修めて卒業した者など一定の資格を有する者が
厚生労働大臣の定める講習を受け、
修了試験に合格することにより取得できるものです。
☆衛生管理者試験レポート関連ページ
2006年05月04日
衛生管理者の業務
衛生管理者の業務について
1.労働者の危険または健康障害を防ぐための措置に関すること
2.労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための
措置に関すること
4.労働災害の原因調査および再発防止対策に関すること
5.労働災害を防ぐために必要な業務で1.〜4.のほか
厚生労働省令で定めるもの
上記事項のうち「衛生」にかかる技術的事項を管理することです。
具体的には、毎週1回以上作業場等を定期巡視することが
義務づけれれています。
そして、設備、作業方法、
または衛生状態に有害のおそれがあるときは、
ただちに労働者の健康障害を防止するために
必要な措置を講じなければなりません。
衛生管理者は個々の事業所に密着した存在なのです。
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