衛生管理者試験とは
2006年05月06日
2006年05月05日
衛生管理者とは
衛生管理者とは、
業種にかかわりなく、常時50人以上の労働者を使用する事業所では
選任されなければなりません。
また、衛生管理者は一定の専門知識が必要な業務であるため、
原則として、都道府県労働局長の免許を受けていることが条件となります。
衛生管理者
衛生工学衛生管理者の3種類があります。
第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許は、
医師など一定の資格を有する者に無試験で与えられるほか、
厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う免許試験に
合格することにより与えられます。
衛生工学衛生管理者免許は、
大学又は高等専門学校において工学又は理学に関する課程を
修めて卒業した者など一定の資格を有する者が
厚生労働大臣の定める講習を受け、
修了試験に合格することにより取得できるものです。
☆衛生管理者試験レポート関連ページ
2006年05月04日
衛生管理者の業務
衛生管理者の業務について
1.労働者の危険または健康障害を防ぐための措置に関すること
2.労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための
措置に関すること
4.労働災害の原因調査および再発防止対策に関すること
5.労働災害を防ぐために必要な業務で1.〜4.のほか
厚生労働省令で定めるもの
上記事項のうち「衛生」にかかる技術的事項を管理することです。
具体的には、毎週1回以上作業場等を定期巡視することが
義務づけれれています。
そして、設備、作業方法、
または衛生状態に有害のおそれがあるときは、
ただちに労働者の健康障害を防止するために
必要な措置を講じなければなりません。
衛生管理者は個々の事業所に密着した存在なのです。
☆衛生管理者試験レポート内の関連ページ
2006年05月03日
衛生管理者試験実施機関
衛生管理者試験実施機関
財団法人 安全衛生技術試験協会(厚生労働大臣指定試験機関)
http://www.exam.or.jp/index.htm
〒101-0065
東京都千代田区西神田3-8-1
千代田ファーストビル東館9階
TEL 03-5275-1088
受験申請書については、
財団法人 安全衛生技術試験協会、各安全衛生技術センター
及び各センターのホームページの申請書頒布団体にて頒布しています。
|
安全衛生技術センター |
北海道安全衛生技術センター 東北安全衛生技術センター 関東安全衛生技術センター 中部安全衛生技術センター 近畿安全衛生技術センター 中国四国安全衛生技術センター 九州安全衛生技術センター |
2006年05月02日
衛生管理者試験科目
衛生管理者試験科目
第1種衛生管理者試験
《工業的業種を含めすべての業種に対応》
1.労働衛生
2.関係法令
3.労働生理
第2種衛生管理者試験
《非工業的業種のみの対応》
1.労働衛生(有害業務に係るものを除く)
2.関係法令(有害業務に係るものを除く)
3.労働生理
特例第1種衛生管理者試験
《第二種衛生管理者免許を受けた者に対する試験です。》
1.労働衛生(有害業務に係るものに限る)
2.関係法令(有害業務に係るものに限る)
その他、詳細につきましては
財団法人 安全衛生技術試験協会のHPをご覧下さい。
☆衛生管理者試験レポート
2006年05月01日
衛生管理者試験の実務経験とは
衛生管理者試験の添付書類として提出する事業者証明書について。
従事業務の内容としての業務一覧から、
この中で該当する業務の番号を選ぶことになっています。
衛生管理者試験を受けようと
情報を集めている方のなかには業務一覧を見て、
「実務経験有り(従事業務)といってよいのか?」 と
判断に、迷う方も多いのではないでしょうか?
そこで、その判断材料になるサイトを発見しました。
の著者 大江秀人氏のサイトをご覧ください。
http://www.oe-anei.com/support.htm
を読まれると、きっと安心すると思います。
結論としては、実務経験といっても
何もおおげさに考える必要はないということだそうです。
しかし、実務経験に関して、判断がつかない場合は、
安全衛生技術試験協会にお問い合わせ下さい。












