衛生管理者試験とは

2006年05月06日

衛生管理者試験とは5

衛生管理者試験とは、労働安全衛生法に基づく試験です。


試験に合格し、免許の交付を受けると、

事業所で衛生管理者としてその任にあたることができます。


特に、常時50人以上の労働者を使用する事業所では

衛生管理者を選任しなければならないこととされているため、

この資格の重要性は増していくと考えられています。

 

衛生管理者試験は第一種衛生管理者試験だけでも、

全国で年間4万人以上受験している

人気の国家資格の一つであり、

その合格率は「第一種衛生管理者」が40〜45%、

「第二種衛生管理者」が約60%と、

他の国家資格と比較すると非常に高いのが特徴です。



衛生管理者試験レポート

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2006年05月05日

衛生管理者とは5

衛生管理者とは、

業種にかかわりなく、常時50人以上の労働者を使用する事業所では

選任されなければなりません。


また、衛生管理者は一定の専門知識が必要な業務であるため、

原則として、都道府県労働局長の免許を受けていることが条件となります。


衛生管理者
免許には第一種衛生管理者と第二種衛生管理者と

衛生工学衛生管理者の3種類があります。


第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許は、

医師など一定の資格を有する者に無試験で与えられるほか、

厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う免許試験に

合格することにより与えられます。


衛生工学衛生管理者免許は、

大学又は高等専門学校において工学又は理学に関する課程を

修めて卒業した者など一定の資格を有する者が

厚生労働大臣の定める講習を受け、

修了試験に合格することにより取得できるものです。

 

衛生管理者試験レポート関連ページ

     衛生管理者試験案内 > 衛生管理者受験資格

     衛生工学衛生責任者免許



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2006年05月04日

衛生管理者の業務5

衛生管理者の業務について


1.労働者の危険または健康障害を防ぐための措置に関すること


2.労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること


3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための

  措置に関すること


4.労働災害の原因調査および再発防止対策に関すること


5.労働災害を防ぐために必要な業務で1.〜4.のほか

  厚生労働省令で定めるもの

 

上記事項のうち「衛生」にかかる技術的事項を管理することです。


具体的には、毎週1回以上作業場等を定期巡視することが

義務づけれれています。


そして、設備、作業方法、

または衛生状態に有害のおそれがあるときは、

ただちに労働者の健康障害を防止するために

必要な措置を講じなければなりません。


衛生管理者は個々の事業所に密着した存在なのです。

 

衛生管理者試験レポート内の関連ページ

      衛生管理者試験レポートTOP衛生管理者試験の勉強




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2006年05月03日

衛生管理者試験実施機関2

衛生管理者試験実施機関

財団法人 安全衛生技術試験協会(厚生労働大臣指定試験機関)
http://www.exam.or.jp/index.htm


〒101-0065

東京都千代田区西神田3-8-1

千代田ファーストビル東館9階

TEL 03-5275-1088


受験申請書については、

財団法人 安全衛生技術試験協会、各安全衛生技術センター

及び各センターのホームページの申請書頒布団体にて頒布しています。

 

安全衛生技術センター


 北海道安全衛生技術センター

 東北安全衛生技術センター

 関東安全衛生技術センター

 中部安全衛生技術センター

 近畿安全衛生技術センター

 中国四国安全衛生技術センター

 九州安全衛生技術センター



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2006年05月02日

衛生管理者試験科目5

衛生管理者試験科目

第1種衛生管理者試験

《工業的業種を含めすべての業種に対応》

1.労働衛生

2.関係法令

3.労働生理


第2種衛生管理者試験

《非工業的業種のみの対応》

1.労働衛生(有害業務に係るものを除く)

2.関係法令(有害業務に係るものを除く)

3.労働生理


特例第1種衛生管理者試験

《第二種衛生管理者免許を受けた者に対する試験です。》

1.労働衛生(有害業務に係るものに限る)

2.関係法令(有害業務に係るものに限る)


その他、詳細につきましては

財団法人 安全衛生技術試験協会のHPをご覧下さい。

衛生管理者試験レポート





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2006年05月01日

衛生管理者試験の実務経験とは4

衛生管理者試験の添付書類として提出する事業者証明書について。


従事業務の内容としての業務一覧から、

この中で該当する業務の番号を選ぶことになっています。


衛生管理者試験を受けようと

情報を集めている方のなかには業務一覧を見て、

「実務経験有り(従事業務)といってよいのか?」 と

判断に、迷う方も多いのではないでしょうか?


 そこで、その判断材料になるサイトを発見しました。

の著者 大江秀人氏のサイトをご覧ください。

               http://www.oe-anei.com/support.htm

 

従事業務(実務経験)についての、よくある質問(Q&A)

を読まれると、きっと安心すると思います。


結論としては、実務経験といっても

何もおおげさに考える必要はないということだそうです。

 

 しかし、実務経験に関して、判断がつかない場合は、

 安全衛生技術試験協会にお問い合わせ下さい。



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