採光及び照明
全般照明は、作業場全体を明るくする方法である。
局部照明は、検査作業等のように、特に手元が高照度であることを要する場合に用いられる。
全般照明と局部照明を併用する場合の全般照明の照度は、局部照明の照度の少なくとも1/10以上であることが望ましい。普通は1/5くらいが適切である。
前方から明かりをとるとき、目と光源を結ぶ線と視野とが作る角度が、30゜以上あるとよい。
☆第1種衛生管理者試験・第2種衛生管理者試験要点☆
照度
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度基準
■作業の区分 ■照度の基準
精密な作業 / 300ルクス以上
普通の作業 / 150ルクス以上
粗な作業 / 70ルクス以上
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