安全衛生管理体制
2006年06月21日
2006年06月20日
作業主任者[安全衛生管理体制]
作業主任者
高圧室内作業その他の政令で定めるものについては、
都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の
指定する者が行う技能講習を終了した者のうちから、
当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、
その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の事項を
行わせなければならない。
■作業主任者の種類(一部)
免許を受けた者
高圧室内作業主任者
エックス線作業主任者
ガンマ線透過写真撮影作業主任者
技能講習を終了した者
特定化学物質等作業主任者
有機溶剤作業主任者
鉛作業主任者
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
四アルキル鉛等作業主任者
☆第1種衛生管理者試験・第2種衛生管理者試験要点☆
2006年06月19日
2006年06月18日
安全衛生推進者と衛生推進者[安全衛生管理体制]
安全衛生推進者と衛生推進者
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所では、
衛生管理者の代わりに、安全衛生推進者(工業的業種)
または衛生推進者(非工業的業種)を選任しなければならない。
■安全衛生推進者
工業的な業種で、常時10人以上50人未満の
労働者を使用する事業所のうち、
安全管理者の選任が義務付けられている事業所では、
安全衛生推進者を選任しなければなりません。
■衛生推進者
非工業的業種(金融・保険・商店・飲食店等)で、
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所では、
衛生推進者を選任しなければなりません。
☆第1種衛生管理者試験・第2種衛生管理者試験要点☆
2006年06月17日
衛生管理者[安全衛生管理体制]
衛生管理者
・常時50人以上の労働者を使用する事業所
(業種を問わず、すべての業種で)は、
衛生管理者を選任しなければならない。
※常時とは、常態として使用するパート・アルバイトを含む
・衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から
14日以内に選任し、遅滞なく報告書を
所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
・衛生管理者はその事業所に専属の者を選任すること、ただし、
2人以上の衛生管理を選任する場合において、
当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、
当該者のうち労働衛生コンサルタント1人だけについては、
専属の者でなくてもよい。
事業所の規模により、衛生管理者を選任しなければならない。
50人以上 200人以下 / 1人以上
200人を超え 500人以下 / 2人以上
500人を超え 1,000人以下 / 3人以上
1,000人を超え 2,000人以下 / 4人以上
2,000人を超え 3,000人以下 / 5人以上
3,000人を超える場合 / 6人以上
衛生管理者の資格
・都道府県労働局長の免許を受けた者
(第一種・第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許)
・医師又は歯科医師
・労働衛生コンサルタント
・その他厚生労働大臣が定めるもの
☆第1種衛生管理者試験・第2種衛生管理者試験要点☆
2006年06月15日
総括安全衛生管理者[安全衛生管理体制]
総括安全衛生管理者
業種の区分ごとに定めた数以上の労働者数を使用する場合には、
総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
■該当事業所
屋外・工業的
・建設業、運送業、清掃業、林業、鉱業
/ 労働者数常時100人以上の事業所
・製造業、電気業、ガス業、各種商品小売業、家具・建具小売業など
/ 労働者数常時300人以上の事業所
非工業的
・その他の業種(金融、保健、小売業)
/ 労働者数1000人以上の事業所
総括安全衛生管理者の資格
総括安全衛生管理者は、事業所において
その事業を統括管理する者をもって充てなければならない。
(統括管理する者であれば、安全衛生経験等は不問で、
事業所で1名選出すればよい)
総括安全衛生管理者の職務
・安全管理者、衛生管理者又は救護業務技術管理者に対して
指揮をすること。
総括安全衛生管理者の統括管理業務
・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
・労働者の安全又は衛生教育の実施に関すること。
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
☆第1種衛生管理者試験・第2種衛生管理者試験要点☆












