安全衛生管理体制

2006年06月21日

衛生委員会[安全衛生管理体制]4

衛生委員会

常時50人以上の労働者を使用する(すべての)事業所では、

衛生委員会を設けなければならない。


■衛生委員会の運営

事業者は、衛生委員会毎月1回以上開催するように

しなければならない。


事業者は、委員会における議事で重要のものに係る記録を作成して、

これを3年間保存しなければならない。

 

☆第1種衛生管理者試験・第2種衛生管理者試験要点☆



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2006年06月20日

作業主任者[安全衛生管理体制]3

作業主任者

高圧室内作業その他の政令で定めるものについては、

都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の

指定する者が行う技能講習を終了した者のうちから、

当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、

その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の事項を

行わせなければならない。


■作業主任者の種類(一部)

免許を受けた者

   高圧室内作業主任者

   エックス線作業主任者

   ガンマ線透過写真撮影作業主任者


技能講習を終了した者

   特定化学物質等作業主任者

   有機溶剤作業主任者

   鉛作業主任者

   酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

   四アルキル鉛等作業主任者

 

☆第1種衛生管理者試験・第2種衛生管理者試験要点☆



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2006年06月19日

産業医[安全衛生管理体制]2

産業医

常時50人以上の労働者を使用する事業所では、

産業医を選任しなければならない。


常時3,000人を超える事業所は2人以上

産業医を選任しなければならない。


専属の産業医

常時1,000人以上の労働者を使用する事業所、

又は有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる

事業所にあっては、その事業所に専属の者を選任すること。

 

☆第1種衛生管理者試験・第2種衛生管理者試験要点☆



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2006年06月18日

安全衛生推進者と衛生推進者[安全衛生管理体制]3

安全衛生推進者と衛生推進者

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所では、

衛生管理者の代わりに、安全衛生推進者(工業的業種)

または衛生推進者(非工業的業種)を選任しなければならない。

 

■安全衛生推進者

工業的な業種で、常時10人以上50人未満の

労働者を使用する事業所のうち、

安全管理者の選任が義務付けられている事業所では、

安全衛生推進者を選任しなければなりません。

 

■衛生推進者 

非工業的業種(金融・保険・商店・飲食店等)で、

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所では、

衛生推進者を選任しなければなりません。

 

☆第1種衛生管理者試験・第2種衛生管理者試験要点☆      



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2006年06月17日

衛生管理者[安全衛生管理体制]5

衛生管理者

・常時50人以上の労働者を使用する事業所

 (業種を問わず、すべての業種で)は、

 衛生管理者を選任しなければならない。

 ※常時とは、常態として使用するパート・アルバイトを含む


衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から

 14日以内に選任し、遅滞なく報告書を

 所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


衛生管理者はその事業所に専属の者を選任すること、ただし、

 2人以上の衛生管理を選任する場合において、

 当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、

 当該者のうち労働衛生コンサルタント1人だけについては、

 専属の者でなくてもよい。

 

事業所の規模により、衛生管理者を選任しなければならない。

50人以上 200人以下 / 1人以上

200人を超え 500人以下 / 2人以上

500人を超え 1,000人以下 / 3人以上

1,000人を超え 2,000人以下 / 4人以上

2,000人を超え 3,000人以下 / 5人以上

3,000人を超える場合 / 6人以上



衛生管理者
の資格

・都道府県労働局長の免許を受けた者

 (第一種・第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許)

・医師又は歯科医師

・労働衛生コンサルタント

・その他厚生労働大臣が定めるもの

 

☆第1種衛生管理者試験・第2種衛生管理者試験要点☆         



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2006年06月15日

総括安全衛生管理者[安全衛生管理体制]4

総括安全衛生管理者

業種の区分ごとに定めた数以上の労働者数を使用する場合には、

総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

■該当事業所

屋外・工業的

 ・建設業、運送業、清掃業、林業、鉱業 

            / 労働者数常時100人以上の事業所

 ・製造業、電気業、ガス業、各種商品小売業、家具・建具小売業など

            / 労働者数常時300人以上の事業所

非工業的

 ・その他の業種(金融、保健、小売業)

            / 労働者数1000人以上の事業所

 

総括安全衛生管理者の資格

総括安全衛生管理者は、事業所において

その事業を統括管理する者をもって充てなければならない。

(統括管理する者であれば、安全衛生経験等は不問で、

 事業所で1名選出すればよい)


総括安全衛生管理者の職務

・安全管理者、衛生管理者又は救護業務技術管理者に対して

 指揮をすること。


総括安全衛生管理者の統括管理業務

・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

・労働者の安全又は衛生教育の実施に関すること。

・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 

☆第1種衛生管理者試験・第2種衛生管理者試験要点☆    



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