安全衛生教育
2006年06月26日
特別教育[安全衛生教育]
特別教育 ☆有害項目☆
危険又は有害な業務で、次の業務等に労働者を就かせるときは、
当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を
行わなければならない。
<おもなもの>
・アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
・チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理または
造材の業務
・高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うための
バルブまたはコックを操作する業務
・潜水作業者への送気の調節を行うための
バルブまたはコックを操作する業務
・再圧室を操作する業務
・高圧室内作業に係る業務
・施行令に揚げる四アルキル鉛等業務
・施行令に揚げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
・エックス線装置またはガンマ線照射装置を用いて行う
透過写真の撮影の業務
・特定粉じんに係る業務
■特別教育の記録保管
事業者は、特別教育を行ったときは、その特別教育の受講者、
科目等の記録を作成し、これを3年間保存しておかなければ
ならない。
また、すでに特別教育の知識・技能が十分である労働者に対しては、
雇入れ時の教育と同様これを省略することができる。
☆第1種衛生管理者試験要点☆
2006年06月25日
雇い入れ時の教育[安全教育]
雇い入れ時の教育
労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、
当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が
従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、
教育を行わなければならない。
ただし、非工業的業種(金融・保険業等)の事業場の労働者については、
ア.〜エ.までの事項についての教育を省略することができる。
ア. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及び
これらの取扱い方法に関すること。
イ. 安全装置、有害物抑制装置又は、保護具の性能及び
これらの取扱い方法に関すること。
ウ. 作業手順に関すること。
エ. 作業開始時の点検に関すること。
オ. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因
及び予防に関すること。
カ. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
キ. 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
ク. 前各号に揚げるもののほか、当該業務に関する
安全又は衛生のために必要な事項。
■安全衛生教育の省略
上記の内容について十分な知識・技能を有していいると認められる
労働者については、これを省略してよいこととされている。
☆第1種衛生管理者試験・第2種衛生管理者試験要点☆












