安全衛生教育

2006年06月26日

特別教育[安全衛生教育]3

特別教育 ☆有害項目☆

危険又は有害な業務で、次の業務等に労働者を就かせるときは、

当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を

行わなければならない。


<おもなもの>

・アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務


チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理または

 造材の業務


・高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うための

 バルブまたはコックを操作する業務


・潜水作業者への送気の調節を行うための

 バルブまたはコックを操作する業務


再圧室を操作する業務


高圧室内作業に係る業務


・施行令に揚げる四アルキル鉛等業務


・施行令に揚げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務


エックス線装置またはガンマ線照射装置を用いて行う

 透過写真の撮影の業務


特定粉じんに係る業務

 

特別教育の記録保管

事業者は、特別教育を行ったときは、その特別教育の受講者、

科目等の記録を作成し、これを3年間保存しておかなければ

ならない。


また、すでに特別教育の知識・技能が十分である労働者に対しては、

雇入れ時の教育と同様これを省略することができる。

 

 

☆第1種衛生管理者試験要点☆



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2006年06月25日

雇い入れ時の教育[安全教育]4

雇い入れ時の教育

労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、

当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が

従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、

教育を行わなければならない。


ただし、非工業的業種(金融・保険業等)の事業場の労働者については、

ア.〜エ.までの事項についての教育を省略することができる。


ア. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及び

   これらの取扱い方法に関すること。


イ. 安全装置、有害物抑制装置又は、保護具の性能及び

   これらの取扱い方法に関すること。


ウ. 作業手順に関すること。


エ. 作業開始時の点検に関すること。


オ. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因

   及び予防に関すること。


カ. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。


キ. 事故時等における応急措置及び退避に関すること。


ク. 前各号に揚げるもののほか、当該業務に関する

   安全又は衛生のために必要な事項。

 

■安全衛生教育の省略

上記の内容について十分な知識・技能を有していいると認められる

労働者については、これを省略してよいこととされている。

 

☆第1種衛生管理者試験・第2種衛生管理者試験要点☆



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