酸素欠乏症等防止規則

2006年07月09日

一般的防止措置[酸素欠乏症予防規則]3

一般的防止措置 ☆有害項目☆

・第1種酸素欠乏危険作業の作業場について、

 その日の作業を開始する前に、

 当該作業場における空気中の酸素の濃度

 (第2種酸素欠乏危険作業の作業場については、酸素及び硫化水素

 を測定しなければならない。

 かつ、測定を行ったときは、記録をして、

 これを3年間保存しなければならない。


・換気をするときは、純酸素を使用してはならない。


酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、

 労働者を当該作業場所に入場させ、及び退場させる時に、

 人員を点検しなければならない。

 

☆第1種衛生管理者試験要点☆



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2006年07月08日

酸素欠乏関係[酸素欠乏症等予防規則]2

酸素欠乏関係 ☆有害項目☆

酸素欠乏

 空気中の酸素の濃度が18%未満である状態を酸素欠乏という。


酸素欠乏等

 酸素欠乏状態又は空気中の硫化水素の濃度が

 100万分の10を超える状態を酸素欠乏等という。


酸素欠乏症

 酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が

 認められる常態をいう。

 

☆第1種衛生管理者試験要点☆



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