一般的防止措置 ☆有害項目☆
・第1種酸素欠乏危険作業の作業場について、
その日の作業を開始する前に、
当該作業場における空気中の酸素の濃度
(第2種酸素欠乏危険作業の作業場については、酸素及び硫化水素)
を測定しなければならない。
かつ、測定を行ったときは、記録をして、
これを3年間保存しなければならない。
・換気をするときは、純酸素を使用してはならない。
・酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、
労働者を当該作業場所に入場させ、及び退場させる時に、
人員を点検しなければならない。
☆第1種衛生管理者試験要点☆