衛生管理者とは、
業種にかかわりなく、常時50人以上の労働者を使用する事業所では選任されなければなりません。
また、衛生管理者は一定の専門知識が必要な業務であるため、原則として、都道府県労働局長の免許証の交付を受けていることが条件となります。
衛生管理者
第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許は、医師など一定の資格を有する者に無試験で与えられるほか、
厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う免許試験に合格することにより与えられます。
衛生工学衛生管理者免許は、大学又は高等専門学校において工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者など一定の資格を有する者が厚生労働大臣の定める講習を受け、修了試験に合格することにより取得できるものです。