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衛生管理者の業務について

1.労働者の危険または健康障害を防ぐための措置に関すること

2.労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること

3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること

5.労働災害を防ぐために必要な業務で1.〜4.のほか厚生労働省令で定めるもの

 

上記事項のうち「衛生」にかかる技術的事項を管理することです。

具体的には、毎週1回以上作業場等を定期巡視することが義務づけれれています。

そして、設備、作業方法、または衛生状態に有害のおそれがあるときは、ただちに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。


衛生管理者は個々の事業所に密着した存在なのです。