fujiko0817_TP_V4

選任義務

労働安全衛生法において、一定規模以上の事業場については、


・衛生委員会の設置

・総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等の選任が

義務付けられています。



あなたの勤務先の事業所の人数は何名ですか?