選任義務
労働安全衛生法において、一定規模以上の事業場については、
・衛生委員会の設置
・総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等の選任が
義務付けられています。
あなたの勤務先の事業所の人数は何名ですか?
第一種衛生管理者試験・第二種衛生管理者試験の情報サイト。 合格体験記、衛生管理者資格の試験概要・対策など。
選任義務
労働安全衛生法において、一定規模以上の事業場については、
・衛生委員会の設置
・総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等の選任が
義務付けられています。